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任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)とは?


任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)とは、自己破産等とは違い、裁判所等の公的機関を利用せず行う手続きです。
つまり、法律に則った手続きではありません。



債権者と債務者が返済条件を交渉して合意していきます。ただ、法律による手続きではないため、債務者本人の交渉には応じてもらえない場合が 多くなります。裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務はありません。
債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多くあります。任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する事をお勧めします。司法書士や弁護士等の専門家が債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていきます。債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)の中でも消費者金融業者を相手にする場合、過払い利息の引きなおしが大きな役割です。利息制限法と出資法という2つの法律で決められている利息で貸し付けております。


利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融会社のほとんどは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。専門家に債務整理(借金整理)を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になります。 さらに、債権者の協力の下、将来発生する利息をカットし、これを3~5年の分割返済で完済できるように弁護士や司法書士が無理のない返済計画を立て直します。


「このままにしておくと自己破産してしまう」 「少しずつ自力で返済して自己破産だけは避けたい」 という状況の方に最適な債務整理(借金整理)方法です。
ただし、任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)をした場合も他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している信用情報機関にはブラック情報がのってしまいます。その点はご注意ください。


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