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特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)のデメリット


○債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限らない
 話し合いによる合意が必要


○消費者金融との取引が1年~2年の短期の場合、大幅な減額は見込めない


○最低2回最寄の簡易裁判所に行く必要がある
 債権者が多い場合は調停が長引くため、何度も裁判所へ行く必要がある


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